明確な線引きをすることがサポートを充実させるポイント

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介護保険内・外の線引きがポイント

介護保険内・外の線引きがポイント

介護保険内外のサービスを明確化する

介護保険においては、介護保険の適用範囲内のサービスと介護保険外のサービスの混合介護が認められています。介護保険内で食事を提供する場合は、介護を受ける高齢者以外の家族分への食事提供はできませんが、介護保険外のサービスを併用して自費でサービス料を支払えば、本人と家族分の食事提供が可能になります。しかし、介護保険内外のサービスの線引きをどこにするか明確な基準がなく、対応もバラバラになっていました。このような問題を解決すべく、2018年に介護保険内外のサービスの併用に関する基準が明確になりました。小規模多機能型居宅介護事業所では、認知症の利用者のサポートに趣味を取り入れるなどといったケースもありますが、趣味趣向に関する活動のサポートすべてに介護保険を適用することは難しい側面があります。認知症の患者が趣味活動に取り組むことには、介護という面から見てもメリットがあることなのは事実としても、介護保険のルール上はあくまでも保険適用外です。このようなケースでは、サービスの利用者や家族と事業所がよく話し合い、介護保険内と介護保険外のサービスをしっかりと線引きしておくことがポイントです。事業所によっては、自費で受けるサービスについての契約書を交わしておく場合もあります。利用者が自費でなら受けられるサービスについてあらかじめ理解しておくことで、訪問介護の際に介護保険内でできないサービスを期待してしまうこともなくなります。

利用者にわかりやすいサービスを

介護保険についての正しい知識がないまま介護保険を利用している人の中には、介護サービスのことをホームヘルパーと認識してしまっている場合があります。これについては、介護サービスを提供してくれる人を「できないことはどんなことでも代わりにやってくれる人」であると誤解しているゆえのことです。この部分の誤解をしっかりと解かないと、サービスの提供に大きな支障が出てしまう可能性があります。介護サービス事業者やケアマネージャーは、利用者が介護保険内で受けられるサービスとそうでないサービスについて正しく理解できるようわかりやすく説明していく必要があります。

混合介護についてもっと知りたい場合

混合介護についての詳しいことは、「厚労省、混合介護のルールを通知 訪問介護・通所介護の要件を明確化」というサイトの記事が参考になります。この記事では、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについての共通事項や、訪問介護・通所介護についてなど、厚生労働省が都道府県に通知した内容をわかりやすく要約したものが紹介されています。

それぞれのニーズに合わせたサポートのために

  • 介護保険内・外の線引きがポイント
    介護保険内・外の線引きがポイント更新日:

    介護保険内でできることとできないことの区別がつかない介護保険利用者は多く、訪問介護の際に介護保険外のサービスを求めてしまうようなケースがあります。そもそも介護保険の仕組みが複雑でわかりにくく、専門知識を持たない高齢者が自分で制度のすべてを理解してサービスを依頼することはかなり難しいものです。混合介護は可能なので、事業者やケアマネージャーは適切な介護計画のもと利用者にしっかりとした説明を行っていく必要があります。

  • 内容や費用は提供者によって異なる
    内容や費用は提供者によって異なる更新日:

    介護保険外サービスにはさまざまなタイプがあり、市区町村や介護サービス事業者、民間企業が提供しているサービスがあります。介護認定を受けている人が介護保険外のサービスを利用する場合はケアマネージャーに相談しますが、そうでない高齢者は自由にサービスを選ぶことになります。サポート内容によっては費用が高額になる場合があるものの、サポートを手厚くすることによって高齢者の生活の質を大幅に向上させることができます。

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